遺産相続

このような
お悩みはありませんか?

  • 「遺言書がなかったので、遺産をどう分けるかで親族が揉めている」
  • 「遺留分が侵害されていた。どうすれば取り戻せるのか」
  • 「相続人同士で揉めないように、遺言書を作成しておきたい」
  • 「多額の借金が残されていたので、相続放棄をしたい」
  • 「相続人の一人が認知症だが、遺産分割はどうしたらいいのか」

遺言

遺言書をわざわざ作る必要はないんですか?

  • 「子どもはいないから、私が死んでも妻が全財産を相続するので問題はない」
  • 「法律どおりに分割するから、遺言書なんて作る必要はない」
  • 「自分には財産があまりないから、遺言書を作るまでもない」

このような理由から、遺言書をわざわざ作る必要がないと、お考えの方もいらっしゃると思います。
しかし、遺言書は作成しておいた方が良いでしょう。遺言書がなぜ必要か、その理由をご説明します。

遺言書がなぜ必要か

遺族に手続的負担をかけない

遺言書が残されてないと、相続人は被相続人の財産について、イチから調査をしなければなりません。どのような財産があるのか、またはないのかを調べるのに、膨大な時間と手間がかかります。
相続人は仕事や家事などに加えて、相続の手続きまでしなければならなくなります。

遺族同士の争いを避ける

遺産が少ないからと遺言を作成しなかったばかりに、それまで仲の良かった相続人同士が、財産の分け方をめぐって熾烈な紛争を始めてしまうケースは少なくありません。
このように、相続は遺族に対して大変な負担をかけるものです。そのため、遺言をはじめ、相続に関する手続きを、できる限り生前に済ませておくことで、遺族の重荷を少しでも減らしてあげることができます。
生前のうちに、どのような財産を保有しているか、分配方法をどのようにするか、などを遺言に残しておくだけで、遺族の負担は大きく軽減されます。それによって、被相続人に対する感謝の念もより高まることでしょう。

法的相続手段

遺産分割協議

遺産分割協議とは、遺言書がなかった場合に、相続財産の分け方を相続人全員で話し合うことをいいます。相続財産には、分けやすい現金や預貯金だけではなく、不動産や株など分割するのが難しい財産もあります。
親族間での話し合いは感情的になって、紛争になってしまうケースも多くあります。
第三者である弁護士が間に入ることで、冷静に話し合いを進めることが可能になります。また、他の親族と直接会って話し合うという精神的負担もなくなります。

遺留分侵害額請求

遺留分とは、一定の相続人に認められている最低限の相続分のことです。
遺言書による相続分がなかったり、極めて少額である場合には、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分侵害額請求は、相続開始を知った日から1年以内に行う必要があります。
相手方と話し合いをしても解決できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、決裂したときは訴訟を起こします。
遺留分の侵害を立証できた場合は、裁判所が相手方に遺留分侵害額を支払うよう命令を下します。
遺留分侵害額を請求するためには、専門的な知識が必要になるので、ぜひ弁護士にご相談ください。

遺言書作成、執行

遺言書を作成しておくことで、亡くなった後、相続人同士の争いを防ぐことができ、自分の望むように財産を分配することができます。
遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。遺言書は、法的に正しい形式で作成しないと、無効になることもあるので、法的な効力を持つ公正証書遺言をおすすめします。弁護士に依頼すると、遺言内容についてアドバイスし、公証役場とのやりとりもサポートします。
遺言の内容を実現することを遺言の執行といい、実行する遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は親族でも可能ですが、弁護士にすることで、煩雑な手続きや相続問題が起こっても、確実に対応することができます。

相続放棄・限定承認

遺産相続では、預貯金や不動産などの資産だけではなく、借金などの負債も相続の対象になります。
相続放棄は、財産を相続することをすべて放棄することで、借金が残っていた場合には返す必要がなくなります。相続を知った日から3ヶ月以内に、相続放棄の手続きを家庭裁判所に申立てます。
限定承認は、相続で得た財産の範囲内で借金を支払い、結果的に財産が残ったら相続するものです。ただし、限定承認は相続人全員でする必要があるので、あまり利用されていません。

当事務所の特徴

吉田純二弁護士は、2007年の弁護士登録以来、さまざまな案件に取り組んで参りました。困難な状況にある方々の気持ちに寄り添って、相談をお受けすることを心がけております。
相談者の方の法律的な問題点を正確に分析し、今後の見通しを的確にお伝えいたします。ご依頼をお受けするにあたり、疑問や不安が残らないよう、費用や今後の流れを詳しくご説明いたします。
依頼された案件について、丁寧かつ迅速に、全力で取り組みます。ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、方針や進捗について随時お伝えし、解決までしっかりとサポートいたします。
お困りのことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

© 弁護士 吉田 純二(福岡城南法律事務所所属)