交通事故

このような
お悩みはありませんか?

  • 「保険会社から提示された金額は、適正なのか判断できない」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だった。認めてもらうことはできるのか」
  • 「保険会社の担当者と交渉するのが精神的に苦痛だ」
  • 「治療を打ち切るよう、保険会社から打診された」
  • 「後遺症があり、以前のように仕事ができず、収入が減ってしまった」

適正な賠償額獲得のため、弁護士にご相談ください

交通事故に遭って、ケガの治療を続けながら、加害者側の保険会社と賠償額の交渉をすることは、精神的に大きな負担となります。
保険会社は交渉力に長けているので、独自の基準により算出した金額を提示したり、治療の打ち切りを迫ってくる場合もあります。
適正な賠償額を獲得するために、弁護士にご相談ください。弁護士が保険会社と交渉をすることで、裁判基準(弁護士基準)での賠償額を得ることが可能になります。

慰謝料を請求するための基準

自賠責保険基準

自賠責保険基準とは、交通事故の被害者に対して、最低限の補償をするための保険金の計算基準です。賠償金額はもっとも低くなります。自賠責保険は自動車やバイクを持っている人は、強制的に加入することになります。

任意保険基準

任意保険基準とは、それぞれの保険会社が独自に定めている支払基準のことです。自賠責保険にはない対物賠償の補償があります。自賠責保険基準よりは高く、裁判基準(弁護士基準)よりは低くなります。

裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)とは、過去の判例をもとに算出する基準で、他の2つの保険基準と比較すると、高額となっています。ただし、裁判基準(弁護士基準)は、弁護士に依頼する必要があります。

損害賠償請求について

交通事故の被害者が加害者に請求できる損害賠償金には、入院費、治療費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの購入費、入通院慰謝料、家族が付き添うための費用などがあります。
また、事故に遭ったことで、得られなくなってしまった収入も請求できます。ケガの治療のため仕事ができない日があったときの休業損害や、後遺症が残って労働能力が低下し、収入が減った場合には逸失利益を請求できます。後遺障害による精神的苦痛を賠償するための後遺障害慰謝料もあります。
加害車両と被害車両の過失割合は、損害賠償額に大きく影響してきます。損害賠償請求をする際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定について

後遺障害等級認定とは、交通事故によって後遺症が残ったとき、等級認定を受けることで、後遺障害と認められるための手続きです。
等級によって、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が算出されます。そのため、適切な後遺障害等級の認定を受けることが大変重要になります。
後遺障害には14段階の等級があり、後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書が重要になります。
弁護士にご相談いただくことで、適切な後遺障害等級認定を得られるようアドバイスいたします。

弁護士特約について

弁護士特約とは、加入している任意保険に付けることができ、300万円までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらえます。
物損事故の場合でも、弁護士特約を利用することができるので、費用を心配することなく、弁護士に依頼することができます。
弁護士特約は、被害者ご自身やご家族が加入していれば利用できます。ぜひ一度、保険内容を確認しておくことをおすすめいたします。

当事務所の特徴

吉田純二弁護士は、2007年の弁護士登録以来、さまざまな案件に取り組んで参りました。困難な状況にある方々の気持ちに寄り添って、相談をお受けすることを心がけております。
相談者の方の法律的な問題点を正確に分析し、今後の見通しを的確にお伝えいたします。ご依頼をお受けするにあたり、疑問や不安が残らないよう、費用や今後の流れを詳しくご説明いたします。
依頼された案件について、丁寧かつ迅速に、全力で取り組みます。ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、方針や進捗について随時お伝えし、解決までしっかりとサポートいたします。
お困りのことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

© 弁護士 吉田 純二(福岡城南法律事務所所属)