弁護士費用

弁護士費用の種類

弁護士に相談し、正式に受任契約に至る場合、ご負担いただく費用として、着手金・報酬金・実費・日当などがあります。弁護士費用は、ご依頼される難易度や経済的利益の額によって異なりますが、契約前の段階で発生する費用をご案内しておりますので、安心してご相談ください。

※本ページの掲載料金はすべて、税込表記です。

着手金 事件のご依頼時に発生します。事件の結果に関わらず返金はありません。
報酬金 解決時にいただく費用です。経済的利益により変動する場合があります。
実費 裁判所の切手代、印紙代など事件処理に必要な費用のことです。
旅費・日当 事件処理のために、遠方に出張するための費用です。

弁護士費用

法律相談

30分 5,500円

個人の方

民事事件・家事事件

各種契約や、労使間紛争、交通事故、離婚や相続などに関する費用

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5.5% 11%
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3% 6.6%
3億円を超える場合 6.6% 4.4%

※着手金とは、事件処理の成功・不成功にかかわらず、受任時にいただく事件処理の対価です。
※報酬金とは、事件処理終了後、成功の程度に応じていただく事件処理の対価です。
※着手金、報酬金の他に、実費(裁判所に支払う手数料や郵送費用等)をご負担いただきます。

債務整理事件

任意整理、個人再生、自己破産など借金に関する費用

任意整理(過払金返還請求事件を含む)

着手金
非事業者の
任意整理
1社33,000円~
報酬金
過払金を回収
した場合
回収額の22%

自己破産

報酬金
非事業者の
任意整理
330,000円〜

民事再生(個人再生)

着手金
小規模個人再生 330,000円〜
給与所得者等
再生
330,000円〜

※資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて増減することがあります。

刑事事件

刑事事件に関する費用

着手金

裁判員裁判対象事件以外
起訴前弁護 220,000円~
起訴後弁護 220,000円~
裁判員裁判対象事件
起訴前弁護 330,000円~
起訴後弁護 550,000円~

報酬金

起訴前弁護により
不起訴に
なった場合
220,000円~
略式命令に
なった場合
220,000円~
起訴後弁護により
保釈請求が認められて釈放された場合 110,000円~
執行猶予判決を得た場合 220,000円~
被害者との示談が量刑理由に考慮された場合 220,000円~
求刑から2割以上刑が軽減された場合 220,000円~
無罪に
なった場合
550,000円~
検察官上訴が棄却された場合 330,000円~

※起訴前弁護とは、刑事裁判になる前の段階(警察署に逮捕・勾留されていたり、在宅で捜査を受けている段階)での弁護活動をいいます。
※起訴後弁護とは、刑事裁判になった後の弁護活動をいいます。
※問題となっている事件が裁判員対象事件かどうかは弁護士にお尋ねください。
上記金額は消費税10%を含めた金額です。

法人・事業主の方

法律顧問

継続的にご相談をされる方へ

1ヶ月 33,000円~

※継続的にご相談をされる事業者の方は顧問契約をご検討ください。
※顧問契約を締結されている方については、原則としてご相談料は頂いておりません。
※また、事件のご依頼の際には別途費用がかかりますが、顧問契約を締結されている方については、減額をしています。

法律相談

民事事件、債務整理、刑事事件などのご相談に関する費用

30分あたり 5,500円~

※民事事件、債務整理、刑事事件など、法律に関するご相談をお受けしています。

民事事件

契約に関するトラブルなど民事事件に関する費用

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5.5% 11%
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3% 6.6%
3億円を超える場合 2.2% 4.4%

※着手金とは、事件処理の成功・不成功にかかわらず、受任時にいただく事件処理の対価です。
※報酬金とは、事件処理終了後、成功の程度に応じていただく事件処理の対価です。
※着手金、報酬金の他に、実費(裁判所に支払う手数料や郵送費用等)をご負担いただきます。

債務整理事件

任意整理、個人再生、自己破産など借金に関する費用

任意整理

着手金
事業者の
任意整理
1社33,000円~

自己破産

着手金
事業者の
自己破産
330,000円〜

民事再生

着手金
事業者の
自己破産
330,000円〜

※資産や負債の額、関係人の数など事件の規模や事件処理に応じて増減することがあります。

© 弁護士 吉田 純二(福岡城南法律事務所所属)