犯罪・刑事事件
このような
お悩みはありませんか?
- 「突然、家族が逮捕された。どうしたら釈放されるのか」
- 「被害者と示談にしたいが、どうやって進めればいいのか」
- 「身に覚えのない事件で逮捕されそうだ。無実を証明したい」
- 「犯罪の被害に遭ったのに、警察が何も対応してくれない」
- 「子どもが逮捕された。退学させられるのか」
逮捕後、72時間以内の
刑事弁護が重要です
刑事事件は、逮捕されてから48時間で送検され、その後、24時間で勾留が決定されます。逮捕後の72時間は、捜査機関は被疑者の身柄を拘束して、取調べができると定められています。
この72時間の間に、弁護士によるアドバイスを被疑者が受けられないと、不利な証拠が作られ、罪が重くなったり、無罪であったのに有罪に仕立て上げられることもあります。
72時間の間にいかに対応するかが、結果を大きく左右します。逮捕されたら、一刻も早く弁護士にご相談ください。
弁護士であれば面会をすることができ、法的なアドバイスや精神的なサポートをして、早期釈放を目指してすぐに弁護活動を行います。また、代理人として被害者と示談交渉をすることで、不起訴処分の獲得を図ります。
私選弁護人のメリット
国選弁護人よりも早い段階から面会することができる、私選弁護人の選任を強くおすすめします。詳細な打ち合わせを迅速に行うことができるので、被疑者の事情を考えた戦略を立てることができ、今後の社会生活への影響を少なくする可能性が高くなります。
さらに、示談交渉を行ったり、会社やご家族への連絡など、細やかなサポートを受けられることも、私選弁護人のメリットです。
コミュニケーションも十分にとれるため、被疑者もご家族の方も安心できるでしょう。
少年事件について
20歳未満の少年が逮捕された場合、できるだけ早く弁護士にご相談ください。捜査機関による身体拘束を回避したり、学校の退学を免れるよう、処分軽減を目指した弁護活動を迅速に始めることができます。
少年事件では、いかに少年が更生できるかを示すことが、処分を決める上で重要になります。そのため、弁護士は法的な弁護活動はもちろん、少年の更生も全力でサポートします。
家庭環境を整えるために、ご家族と話し合ったり、学校や職場での状況を調べて、社会的にもバックアップできるようにします。
また、少年が再び非行に走らないように、弁護士が少年と積極的にコミュニケーションをとるようにします。
勾留決定までの
初動対応が重要
一度勾留されると、約2~3週間は身体拘束が続きますが、長引くほど仕事への影響が大きくなり、会社を辞めざるを得なくなるケースもあります。
刑事弁護人が行う身体解放の活動は、逮捕直後の初動対応が非常に重要となります。勾留決定の前に、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけたり、裁判官に対しても意見書を提出することで、勾留を阻止できる可能性が高くなります。
勾留を阻止することができれば、被疑者の身体は釈放されて、自由に生活することができます。
当事務所の特徴
吉田純二弁護士は、2007年の弁護士登録以来、さまざまな案件に取り組んで参りました。困難な状況にある方々の気持ちに寄り添って、相談をお受けすることを心がけております。
相談者の方の法律的な問題点を正確に分析し、今後の見通しを的確にお伝えいたします。ご依頼をお受けするにあたり、疑問や不安が残らないよう、費用や今後の流れを詳しくご説明いたします。
依頼された案件について、丁寧かつ迅速に、全力で取り組みます。ご依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、方針や進捗について随時お伝えし、解決までしっかりとサポートいたします。
お困りのことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。